去る平成27年9月30日に改正されました労働者派遣法ですが、適正な運用が出来ているか否かの指導が積極的に行われています。特に、実務上必ず取り交わす(作成、保管)書類におきまして、重点的にチェックなされているようです。
派遣先企業様と我々派遣元企業との間にて正しい知識を共有したいと存じます。関連法条項は以下の通りです。
◆派遣法第35条第1項による派遣先への通知(派遣元義務⇒派遣先保管)
◆派遣法第42条による派遣先台帳の作成(派遣先義務)
◆法第35条第2項による社会保険加入の事実通知(派遣元通知義務・派遣先確認義務)